2008年5月24日付けの記事「法令で委任された事項を定める例規〜次世代育成支援対策推進法施行令第2項」に関する追記

2008年5月24日付けの記事について、安房さんから次のようなコメントをいただきました。

『「次の表の左欄に掲げる特定事業主とし」のところですが、略称「特定事業主」を使うのはまずいような気がするのですが…。「次の表の左欄に掲げる『次世代育成支援対策推進法施行令‥‥第2項の‥‥規則で定めるもの』とし」ということでいいのでしょうか。』

御指摘のあった書きぶりを省略することなく書くと、次のようになります。

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、次の表の左欄に掲げる特定事業主とし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げる特定事業主についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。
(表略)

私は、ゴシックの部分を安房さんの御指摘のように「次世代育成支援対策推進法施行令‥‥第2項の‥‥規則で定めるもの」としても、結局は同じことなのではないかと思います。
ただ、指摘を受けて改めて見ると、通常その部分は「次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの」の略称であると考えるのでしょうから、そうすると、何となく気持ち悪さというものはあるのかなということです。つまり、「AはBとする」という場合、当然「A=B」の関係になるのでしょうが、上記の書き方だとそうなっていないのではないかという感じがしてしまうのではないかということです。このことは、「地方公共団体の機関、その長又はその職員」という部分が単に「地方公共団体の機関」であった場合には、通常は次のように書くことから分かっていただけるのではないでしょうか。

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関で規則で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、次の表の左欄に掲げる機関とし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げる特定事業主についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

しかし、実際には「地方公共団体の機関、その長又はその職員」となっているため、どのように書いてもうまくいかない面が出てくるのではないでしょうか。
例えば、次世代育成支援対策推進法施行令が「次世代育成支援対策推進法……第19条第1項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし……」としているのを参考にして、次のように「もの」を使うことも考えられるとは思います。

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関で規則で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げる特定事業主についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

しかし、この書き方も、「もの」が示す意味を考えてみると、別の意味での気持ち悪さは出てくると思います。「もの」に代えて「地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員」を省略する意味で「機関等」という言葉を使っても同様でしょう。
字面の気持ち悪さを解消するのであれば、次のように書くことも考えられます。

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関で規則で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げる特定事業主についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

しかし、次のように、わざわざ「とおり」を改めている例もあり、できる限りそのような書き方はしないような傾向があるように感じます。

総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成17年政令第375号)
災害対策基本法施行令の一部改正)
第8条 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中「掲げるとおり」を「掲げるもの」に改め、同項第3号から第7号までを削り、同項第8号を同項第3号とし、同条第2項中「掲げるとおり」を「掲げるもの」に改める。
(参考)   
改正後の災害対策基本法施行令
政令で定める計画)
第20条 法第38条第13号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
(1)〜(3) (略)
2 法第41条第8号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。(1)〜(3) (略)

ということで、気持ち悪さは感じつつも、ベストな書き方が思い浮かばないので、原案のままでもよいのかなというのが今の気持ちです。
<追記>
1回アップした後、一部修正した箇所があります。