2008年5月24日付けの記事「法令で委任された事項を定める例規〜次世代育成支援対策推進法施行令第2項」に関する追記(その2)

2008年5月24日付けの記事同年6月6日付けの記事に関する追記です。
同日付けの記事は、安房さんからいただいたコメントを受けて記載したものでしたが、再び、次のようなコメントをいただきました。

私の疑問は、「次の表の左欄に掲げる特定事業主とし」のところの「特定事業主」に「次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの」を当てはめて読むと、「『…規則で定めるもの』は、『…規則で定めるもの』とし」となってしまうので、適当ではないでしょう、という意味です。』

安房さんの意図を誤解していました。大変失礼しました。
安房さんの御指摘はごもっともなものだと思います。しかし、同日付けの記事では、5月24日付けの記事に掲載した書き方でもよいのではないかとしていましたが、そのように考えた根拠は、他に類例があったような気がしたからです。しかし、改めて確認してみると、そのような類例は見当たりませんでした。したがって、6月6日付けの記事で代替案を示していますが、そちらの方が適当だと今は考えています。ここに訂正させていただきます。
以下は、自戒の意味を込めて、なぜそのように考えたのかを記しておきます。
まず、5月24日付けの記事に記載したものを「例1」として、6月6日付けの記事に代替案として記載したものを「例2」及び「例3」として次に記します。

<例1>
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、次の表の左欄に掲げる特定事業主とし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げる特定事業主についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。
<例2>
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関で規則で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げる特定事業主についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。
<例3>
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の地方公共団体の機関で規則で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同項の規則で定める職員は、同表の左欄に掲げる特定事業主についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

上記は、具体的に特定事業主等を定めるのに表を用いることとしています。これは、政令で国の機関等に係る特定事業主等を定めるのに表を用いていたことに倣ったのでしょう。この表なのですが、政令の場合は、第1の項(表側)からいきなり具体的に特定事業主等を記載しています。しかし、第1の項(横書きであれば表頭)には、「左欄」「右欄」と表記したり、適当な項目名を表記することもあります。私は、後者の方がよいと思っていますので、そうすると、上記の場合には、通常は、表頭の左欄は「特定事業主」、右欄は「職員」とするでしょう。
このことを前提とすると、まず例3をとらなかった理由は、6月6日付けの記事に記載した以上のことはありません。
次に、例2をとらなかった理由ですが、少し付け加えておくと、「もの」が何を指しているのかあえて考えると「地方公共団体の機関、その長又はその職員」を指すことになるので、文章的には違和感は生じてきます。そうすると、同じ違和感があるのであれば、表頭に「特定事業主」という言葉を用いる以上、例2のように「もの」を用いるよりも「特定事業主」を用いる方がよいのだと判断してしまったのだと思います。
以上は、あえて第三者的に書いていますが、実は、この部分は直感的に書いていた部分であり、振り返って考えてみるとこのように考えていたのではないかという推測に過ぎません。実際にはこのように直感的に処理してしまうこともあるのですが、やはり一言一句きちんと確認しないといけないということでしょう。また、表の形式等について、柔軟に考えていれば違った書き方をしていた可能性もあったのかもしれません。
このようにあまり考えずに書いている部分もあります。また、いろいろと御指摘等をいただければと思います。