例規の立案で間違いやすい例(3)

2008年1月18日付け記事及び同年2月1日付け記事以来久しぶりにこのシリーズを書くことにします。
少し前になるのだが、次のような事例を見かけた。

地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成20年政令第153号)
地方財政法施行令の一部改正)
第1条 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)の一部を次のように改正する。
   (略)
附則第17条中……に改め、同条を附則第16条とし、附則第18条を附則第17条とし、附則第19条を附則第18条とし、附則第20条を附則第19条とする。

これは、「附則第17条中……に改め、同条を附則第16条とし、附則第18条から第20条までを1条ずつ繰り上げる。」とすれば足りるのではないだろうか。
しかし、同じ官報で別の政令でも同じような改正方法をとっていた例もあったかと思う。複数の例があると、単なるミスとも思えないのだが。