用字等の表記の一括改正(下)

岩手県における用字等の一括した改正は、規則(岩手県規則の用字等の表記の整備に関する規則(平成17年岩手県規則第72の2号))でも同様な内容になっているが、条例で改正しているもののほか、次の用字等の改正も併せて行っている。

  • 「囲むこと」又は「記載すること」、「記入すること」、「記名押印すること」、「作成すること」、「添えること」、「提出すること」、「添付すること」、「付すること」、「抹消すること」その他動詞の連体形に「こと」を付した字句(様式の備考又は注において、指示の意味で用いられているものに限る。) → それぞれ「囲んでください」又は「記載してください」、「記入してください」、「記名押印してください」、「作成してください」、「添えてください」、「提出してください」、「添付してください」、「付してください」、「抹消してください」その他動詞の連用形に「てください」を付した字句
  • 「要しないこと」又は「記載しないこと」、「記入しないこと」その他動詞の未然形に「ないこと」を付した字句(様式の備考又は注において、指示の意味で用いられているものに限る。) → それぞれ「要しません」又は「記載しないでください」、「記入しないでください」その他動詞の未然形に「ないでください」を付した字句
  • 「差し支えないこと。」又は「できること。」(様式の備考又は注において用いられているものに限る。) → それぞれ「差し支えありません。」又は「できます。」
  • 「殿」(様式において、名あて人の敬称に用いられるものに限る。) → 「様」

これらは様式における用字等の表記の改正だが、ややラフになっている感じが否めない。
ところで、この規則には、附則に次のような経過規定を置いている。

2 この規則による改正前の他の既存規則(以下「改正前規則」という。)の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該他の既存規則の様式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを使用することができる。

このような経過規定を置くのであれば、岩手県のような方法によるのではなく、当面次のような特例規則を置くことにして、個別の規則については、当該規則に改正があるときに改めていったほうがいいと思うが、まあいろいろ事情があるのであろう。

規則に定める様式の用語の特例に関する規則
1 この規則の施行の際現に公布されている規則(以下「現行規則」という。)に定める様式については、現行規則の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる用語についてそれぞれ同表の右欄に掲げるものとして調製し、使用するものとする。
  (表略)
2 前項の規定にかかわらず、現行規則の規定に基づき調製した様式による用紙等は、当分の間、これを使用することができる。

なお、岩手県規則の附則第2項は、そもそも不要であるようにも思う。