例規の立案で間違いやすい例(4)

おそらく間違っているわけではないのかもしれませんが、便宜上このシリーズで取り上げます。
一事例を次に掲げる。

独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成20年政令第263号)
   (略)
独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令の一部改正)
第1条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成17年政令第224号)の一部を次のように改正する。
   (略) 
第14条第2項中「第10条第3項第1号」を「第11条第3項第1号」に改め、同条を第15条とし、第13条を第14条とし、第7条から第12条までを1条ずつ繰り下げ、第6条の次に次の一条を加える。
 (略)

第7条から第15条までの繰下げは、次の例にもあるように、「……同条を第15条とし、第7条から第12条までを1条ずつ繰り下げ、……」でよいのではないかと思う。

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)
   (略)
第34条第2項中「第32条第1項」を「第43条第1項」に、「第44条第4項」を「第55条第4項」に改め、同条を第45条とし、第31条から第33条までを11条ずつ繰り下げる。

しかし、そのような改正方法をとるべきではないということを前提とし、かつ、2008年6月27日付け記事「例規の立案で間違いやすい例(3)」で取り上げた事例と併せて整合的な説明をしようとすると、条の語句を改めてその条を移動した後、それに連続する条を移動する場合には、その連続する条すべてをまとめて移動することはせずに、まず1つの条を移動した後に、残りの条をまとめて移動するのがルールなのだとするならば納得がいく。
それが新しいルールなのだろうか。
(参考) 「例規で間違いやすい例」の記事一覧