例規の立案で間違いやすい例(6)

いささか古いのですが、次のような事例があります。

行政書士法の一部を改正する法律(昭和46年法律第101号)
第1条 行政書士法(昭和26年法律第4号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第16条第2号中「会の代表者その他」を削り、同条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第9号とし、第5号の次に次の3号を加える。
(6)〜(8) (略)

現在は、このようなやり方はしないのではないでしょうか。
嫌なのは、「第5号の次に次の3号を加える」としていますが、この「第5号」は改正後の第5号であって、改正前は第6号であることです。
ところで、類似の事例で次のような例があります。

土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号)
(土地改良法の一部改正)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)の一部を次のように改正する。
   (略)  
第90条第7項を削り、同条第8項中……に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項中……に改め、同項を同条第8項とし、同項の次に次の1項を加える。 
9 (略)  
第90条第11項を同条第12項とし、同条第10項中……に改め、同項を同条第11項とし、同項の前に次の1項を加える。 
10 (略)

この改正方法にならうと、上記の昭和46年法律第101号は、次のようになります。

第16条第2号中「会の代表者その他」を削り、同条中第5号を削り、第6号を第5号とし、同号の次に次の1号を加える。 
(6) (略)
第16条中第7号を第9号とし、同号の前に次の2号を加える。
(7)・(8) (略)

号等を追加する場合に、例外的に「……の前に……」とする例と考えてよいのでしょう。
(参考) 「例規で間違いやすい例」の記事一覧