「Aその他のBであってC」の略称(中)

「Aその他のBであってC」という文言の略称の具体例を確認していく。どのような例が多いのかを確認する意味もあり、また略称を置く際の参考になると思われるので、定義規定も含めて確認できた事例のすべてを掲げておく。
1 「A等」とする例(大島稔彦『法令起案マニュアル』(P201)(「『Aその他のBであってC』の略称(上)」参照)第3に該当)

  • 日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項

金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。)その他の金融業を営む者であって政令で定めるもの」→「金融機関等

外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの」→「外国国旗等

退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの」→「退職共済年金

歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの」→「歩行補助車等

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるもの」→「事業協同組合

  • 電波法(昭和25年法律第131号)第102条の18第1項

「無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの」→「測定器等

  • 港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の2第1項第1号

「当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの」→「処分通知等
2 「B」の用語を用いる例(前掲書第4に該当)

  • 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第85条第3項第1号

「太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの」→「非化石エネルギー

ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具をいう。)その他の専ら特殊開錠(施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くことをいう。以下同じ。)を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるもの」→「特殊開錠用具

「電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるもの」→「通信

「矯正施設その他の施設政令で定めるもの」→「施設

  • 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条第1項

「学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの」→「学生等

「この法律、地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの」→「退職老齢年金給付

  • 水先法(昭和24年法律第121号)第39条

「水先船その他の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるもの」→「水先業務用施設

  • 労働組合法(昭和24年法律第174号)第27条の7第1項第2号

「事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの」→「物件
3 「C」の用語を用いる例(あえて分類すると前掲書第5に該当)

  • 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第18条第1項

「商工会等以外の者が実施する技術に関する研修、展示会その他の小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する事業であって、商工会等が実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業」→「支援事業
4 「A」、「B」又は「C」の用語を組み合わせている例(あえて分類すると前掲書第5に該当)
 (1) 「A」と「B」の組み合わせ

放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって主務省令で定めるもの」→「原子力防災資機材

  • 計量法(平成4年法律第51号)第16条第3項

車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの」→「車両等装置用計量器
 (2) 「B」と「C」の組み合わせ

  • 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)第3条第1項第1号(定義)

「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、後方地域において我が国が実施するもの」→「後方地域支援