共通見出しは改正せずに条のみ全部改正する場合の改め文

条を全部改正するが、その前の共通見出しは何も改めたくない場合に、

第○条を次のように改める。
第○条 ………。

という改め文を書いて、例規編集において共通見出しが削られてしまったという例をtihoujitiさん(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20100418)さんが取り上げておられるが、私も同様の経験をしたことがある。
確かに理屈としては、上記の改め文でよいのだが、この改め文では共通見出しがどうなるのか疑義があることも事実である。
ところで、同様の事例で、法律では次のような改め文としたものがある。

工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)
   (略)
第16条(同条の前の見出しを除く。)及び第17条を次のように改める。
第16条 (略)
第17条 (略)

古い事例なので、現在でも一般的に用いられているかは分からないが、改め文をこのようにすれば、共通見出しがどうなるかという疑義は生じないだろう。
このような工夫は、大いにやるべきなのではないだろうか。