現在では用いられない改正方法(1)

自治体における例規の改正方法には、少なからずローカルルールがあると思うが、そのローカルルールの中には、以前法令のレベルでも採用されていたものもある。
そのような、かつては用いられていたが、現在では用いられない改正方法を取り上げることとしたい。
今回取り上げるのは、次のような例である。

採石法の一部を改正する法律(昭和46年法律第106号)
   (略)
第33条及び第33条の2を次のように改める。 
(採取計画の認可)
第33条 (略)
第33条の2〜第33条の13 (略) 
(市町村長の要請)
第33条の14 (略)

この法律では、「第33条及び第33条の2を次のように改める」として、改正後の第33条から第33条の14までをまとめて書いている。
条の改正においても、表などのように改正部分を「絵」として捉えて改正する方法を用いることを認めるのであれば、このような改正方法もありなのだろう。しかし、このような改正方法は、もちろん現在では用いられることはない。
現在は、まず「第33条及び第33条の2を次のように改める」として、改正後の第33条と第33条の2を書き、その次に「第33条の2の次に次の12条を加える」として、改正後の第33条の3から第33条の14までを書くのが一般的であろう。
同様な例として、次のような例もある。

覚せい剤取締法の一部を改正する法律(昭和48年法律第114号)
   (略)
第41条の5中……に改め、同条を第41条の6とし、第41条の2から第41条の4までを次のように改める。
第41条の2 (略)
第41条の3 (略)
第41条の4 (略)
第41条の5 (略)

これは、現在であれば、まず「第41条の2から第41条の4までを次のように改める」として、改正後の第41条の2から第41条の4までを書き、その次に第41条の5の語句を改めて同条を第41条の6とし、それから、「第41条の4の次に1条を加える」として、改正後の第41条の5を書くのが一般的であろう。