現在では用いられない改正方法(2)

条等の改正を表の改正と同様に「絵」として捉えて行う例を、もう少し取り上げる。
そのような例として、次のような条の全部改正に併せて章名まで追加してしまう例もある。

食品衛生法の一部を改正する法律(昭和32年法律第175号)
   (略)
第13条を次のように改める。
第4章の2 食品添加物公定書
第13条 (略)

これは、現在では、「第○条の次に次の章名を付する」として第4章の2の章名を書いた後、第13条を改めるという方法をとることになるだろう。
また、次のような例もある。

雇用促進事業団法昭和36年法律第116号)
附 則
(炭鉱離職者臨時措置法の改正)
第34条 炭鉱離職者臨時措置法の一部を次のように改正する。
第3章の章名を次のように改める。    
第3章 雇用促進事業団の援護業務  
第3章第1節及び第2節を次のように改め、同章第3節の節名を削る。 
第7条から第22条まで 削除
   (略)  
第3章第4節の節名を削り、第26条から第32条までを次のように改める。 
第26条から第31条まで 削除  
(区分経理
32条 (略)
   (略)  
第3章第5節及び第6節を次のように改める。  
雇用促進事業団法の特例等)
第36条 (略) 
第37条から第39条まで 削除

この法律による改正前の炭鉱離職者臨時措置法第3章と改正後のそれは、次のとおりであり、第3章第1節・第2節と同章第5節・第6節の節名は、節の全部改正の形で削っている。

改正後改正前
第3章 雇用促進事業団の援護業務(第7条−第39条) 第3章 炭鉱離職者援護会
第1節 総則(第7条−第12条)
第2節 役員及び職員(第13条−第22条)
第3節 業務(第23条−第25条)
第4節 財務及び会計(第26条−第35条)
第5節 監督(第36条・第37条)
第6節 補則(第38条・第39条)
これは、最初に第3章第1節から第6節までの節名を削ってしまう方法もあるだろうが、通常は、次のように行うことになろう。

第3章の章名を次のように改める。   
第3章 雇用促進事業団の援護業務 
第3章第1節及び第2節の節名を削る。
第7条から第22条までを次のように改める。
第7条から第22条まで 削除 
第3章第3節の節名を削る。
  (略) 
第3章第4節の節名を削る。
第26条から第32条までを次のように改める。
第26条から第31条まで 削除 
(区分経理
32条 (略)
   (略) 
第3章第5節の節名を削る。 
第36条を次のように改める。  
雇用促進事業団法の特例等)
第36条 (略)
第3章第6節の節名を削る。
第37条から第39条までを次のように改める。
第37条から第39条まで 削除