現在では用いられない改正方法(3)

今回も、条等の改正を表の改正と同様に「絵」として捉えて行う例を取り上げる。
次のような例がある。

運輸省設置法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第80号) 
運輸省設置法の一部改正)
第1条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第38条第3項を次のように改める。 
5 (略)  
第38条第2項中……に改め、同項を同条第4項とし、同項の前に次の1項を加える。 
3 (略) 
第38条第1項中……に改め、同項の表中中央船員職業安定審議会及び造船技術審議会の項を削り、海運造船合理化審議会の項の次に次のように加え、海運企業整備計画審議会、海技審議会、海上安全審議会及び都市交通審議会の項を削る。
 (表略)  
第38条第1項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
 (略)

問題なのは、「第38条第3項を次のように改める」の次に、改正後の同条第5項を書いている部分である。章名の改正などではこのような方法もとられることがある。しかし、条中の項の場合は、現在では、このような改正方法は用いられず、次のような改正方法をとることになるだろう。

第38条第3項を削り、同条第2項中……に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項中……に改め、同項の表中中央船員職業安定審議会及び造船技術審議会の項を削り、海運造船合理化審議会の項の次に次のように加え、海運企業整備計画審議会、海技審議会、海上安全審議会及び都市交通審議会の項を削る。
 (表略)
第38条第1項を同条第2項とし、同項の次に次の1項を加える。
3 (略)
第38条に第1項として次の1項を加える。
 (略)
第38条に次の1項を加える。
5 (略)