現在では用いられない改正方法(6)
連続する3以上の条について同じ改正をする場合において、当該条を指示するときには、「第○条から第×条までの規定中」とすることとされている。
この場合に、「第○条から第×条まで中」と指示しないのは、表現上違和感があることによるものであろうとされている(法制執務研究会『新訂ワークブック法制執務』(P493)参照)。
しかし、次のように、かつてはこのように指示した例もある。
阪神高速道路公団法(昭和37年法律第43号)
附 則
(道路整備特別措置法の一部改正)
第12条 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の一部を次のように改正する。
(略)
第23条から第25条まで中「又は首都高速道路公団」を「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」に改める。
一般的には「第○条中」と指示することからすると、このような指示の仕方の方が一貫しているように思うのだが。
(参考)関連記事一覧
- 2010年5月28日付け記事「現在では用いられない改正方法(1)」
- 2010年6月4日付け記事「現在では用いられない改正方法(2)」
- 2010年6月11日付け記事「現在では用いられない改正方法(3)」
- 2010年6月18日付け記事「現在では用いられない改正方法(4)」
- 2010年6月25日付け記事「現在では用いられない改正方法(5)」