項を「削除」とすることができない理由

2010年8月27日付け記事で取り上げた『政策条例のつくりかた』の中で、松下先生は、法制執務に関し、「なぜ『項』は単なる段落で、それゆえ『削除』とすることはできないだろうか」(P197)と疑問を述べられています。
私は、その理由は、もともと項には項番号が付されていなかったため、そのことを前提としてそのように言っているのではないかと思っています。つまり、項に項番号が付されていなければ、項を「削除」とすると、行と行の間に「削除」という文字だけが残ることになり、おかしいことになります。
しかし、項番号があれば、項を「削除」としても、そのようなおかしさはありません。そうすると、初めから項に項番号が付されていれば、項の削除も在り得たのではないでしょうか。事実、附則の項を「削除」としている自治体の例規もあったと思います*1

*1:改めて確認していないので自治体の名称を書くことは控えますが、一般的に参考とすることができると言われている自治体の例規だったと思います。