例規の立案で間違いやすい例(10)

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第107号)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
第2条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第73条の2を第76条とし、第71条から第73条までを2条ずつ繰り下げ、第70条中「第64条第3号」を「第68条第3号」に改め、同条を第72条とし、第68条及び第69条を削り、第67条を第71条とし、第62条から第66条までを4条ずつ繰り下げ、第61条中「第59条第1項」を「第63条第1項」に改め、同条を第65条とし、第57条から第60条までを4条ずつ繰り下げ、第56条中「第30条第3項」を「第31条第3項」に改め、同条を第60条とし、第55条の次に次の4条を加える。
   (略)

条の移動が伴う改めの場合には、ずらずらと改め文を続けてしまいがちになるが、第70条、第61条及び第56条では、字句の改正を行っているので、これらの条文の改めの前後では、当然改め文を区切る必要がある。
なお、第68条と第69条を削っている部分についても、私はその前で改め文を区切るべきだと思っている(2006年10月14日付け記事「条を移動させる改正を行う場合の改め文の区切り方」参照)。
(参考) 「例規で間違いやすい例」の記事一覧