例規の立案で間違いやすい例(11)

沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令(平成22年内閣府令第44号)
   (略)
第46条の見出しを「(畜産振興室、企画指導官及び環境保全型農業振興専門官)」に改め、同条第1項中「農畜産振興課に」を「生産振興課に、畜産振興室」に、「4人、」を「5人及び」に改め、「及び畜産環境対策官1人」を削る。 
第46条中第4項を削り、第3項を第5項とし、第2項中「農畜産振興課」を「生産振興課」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。
2・3 (略)

同じ条の改正なのに、2つの改め文にしている部分は論外として、今回取り上げたいのは、2段落目の改め文である。
同様の事例は、2010年2月26日付け記事「例規の立案で間違いやすい例(8)」で取り上げているが、現在では「中」は重ねて用いることは一般にはしないので、「……第2項中……」の部分は、「……同条第2項中……」とすることになる。
しかし、この記事でも例を取り上げたが、法律でも古いものは、「中」を重ねている例も結構見られる。法律・政令のレベル(内閣法制局)で変更されたルールが、省令のレベル(省庁)では依然として使われているという例もある。ローカルルールという言葉は適当ではないのだろうが、各省庁にも、そのようなものがあるということなのだろうか。
なお、上記のような例は、自治体における例規改正でも時々見かけることがある。自治体の場合は、単なる誤りだろう。間違いやすいことは確かだと思うので、無理をして「第○条中第○項……」というようにせず、少し位改め文が長くなっても、必ず「第○条第○項」とするようにすればいいし、それはルール違反にはならない。もちろん、こだわるのは自由ではあるが。

(参考)「例規で間違いやすい例」の記事一覧