例規の過誤(その2)

kei-zuさん経由(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20110508)で知ったのですが、木佐茂男教授が、地方自治法において引用条文の改正漏れがあったことを指摘されています(http://tabushi.cocolog-nifty.com/platz/2011/05/no139-4601.html)。*1
私が例規審査を担当したときは、既に例規は電子化されていたため、引用条文の確認は、もっぱらその検索によっていたのですが、電子化される前は、引用されている例規名を大区分に、条項を小区分に分類したカードに、引用している例規の名称及び条項を記載し、法令等の改正があった都度、そのカードを確認して、改正する必要がある例規をチェックしていたようです。
このようなチェック方法の方が、時間はかかるものの、ミスは少ないと思います。特に、御指摘の地方自治法第291条の5第1項の例のように、その引用が「次条第○項」というものであると、つい見過ごしがちとなります。
最近、改正漏れがよく目に付くところですが、こうしたミスが多くなっているのは、例規の電子化が原因なのかもしれません。やや飛躍した考えかもしれませんが、そもそも改め文による改正方式は、デジタル化の時代にはあまり適さない改正方法なのかもしれません。
それはともかく、例規の立案に携わった人間からすると、多少なりともその苦労が分かるだけに、上記の事例では、ミスを犯した人に同情してしまいます。その苦労が分かる人は、皆同じように感じるのではないでしょうか。
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*1:私も連携プレーにはまった一人です。