適用日を未来日にすること

洋々亭さんのサイトから*1

改正内容は、25条立ての附則の(1)22条から24条を全部改正する、(2)25条を削る、という内容です。
そして、(1)で全部改正した22条及び24条の規定は、平成23年4月1日から遡及適用します。また、23条 の規定は、平成24年1月1日から施行しようと考えています。
ここで、現課からあがってきた一部改正条例案は次のとおりです。
附則第22条から第24条までを次のように改める。
第22条〜第24条 (略) 
附則第25条を削る。   
附 則 
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第22条及び第24条の規定は、平成23年4月1日から適用する。ただし、改正後の附則第23条の規定は、平成24年1月1日から適用する。
23条が公布の日から施行し、未来日の平成24年1月1日から適用って、こんな書き方あるのでしょうか?

改正後の第22条及び第24条の規定は、平成23年4月1日から遡及適用し、改正後の第23条の規定は、平成24年1月1日から施行するのであれば、同サイトに書いていた方がおられたが、次のようにすればよいであろう。

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。だたし、附則第22条から第24条までの改正規定(附則第23条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の○○条例附則第22条及び第24条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

ところで、適用日を未来の日付けにすることがあるかどうかということについては、法律における事例としては、あまり例はないものの、次の3事例を確認することができた。

  1. 地方税法の一部を改正する法律(昭和25年法律第2号):公布日(昭和25年2月28日)施行、昭和25年3月1日適用の規定あり
  2. 関税定率法等の一部を改正する等の法律(昭和28年法律第131号):公布日(昭和28年8月1日)施行、昭和29年1月1日適用の規定あり
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第125号):昭和33年10月1日施行、昭和34年1月1日適用の規定あり(公布日は昭和33年5月1日)

上記の事例は、いずれも古いものであり、本当に適用日を未来日とする必要があったかどうかは改め文からはよく分からない。
ただ、ある条文の内容を「A」から「B」に改め、未来日である平成24年4月1日の適用としたい場合に、同日前の日(例えば公布日)に「A」という取扱いを止めたいのであれば、その日(公布日)を施行日として、未来日の平成24年4月1日を適用日とすることになるであろう。
しかし、この場合には、平成24年3月31日までは「A」という取扱いをするのが通常であろうから、一般的には施行日を平成24年4月1日とするのである。

*1:一部修正してある。