行政機関等の共同設置(上)

平成23年法律第35号による地方自治法第252条の7の改正により、行政機関等について共同設置をすることができるようになった。同条の改正に係る新旧対照表は、次のとおりである。

改正前改正後
(機関等の共同設置)
第252条の7 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定する附属機関、普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第174条第1項に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
2・3 (略)
(機関等の共同設置)
第252条の7 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13において「議会事務局」という。)、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定する附属機関、第156条第1項に規定する行政機関、第158条第1項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第252条の13において「委員会事務局」という。)普通地方公共団体議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第174条第1項に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
2・3 (略)
今回の改正で共同設置をすることができる行政機関等とは、議会事務局(その内部組織)、行政機関、長の内部組織、委員会又は委員の事務局(その内部組織)及び議会の事務を補助する職員である。
この改正の趣旨は、総務省自治行政局市町村体制整備課による「行政機関等の共同設置に係る質疑応答集」には、次のように記載されている。

現在、市町村が置かれている状況や課題は多様であり、今後の市町村における事務処理のあり方を考えるに当たっては、このような市町村の多様性を前提にして、それぞれの市町村が自らの置かれた現状や今後の動向を踏まえた上で、その課題に適切に対処できるようにする必要がある。 
このため、今後の市町村の事務処理方策については、市町村合併による行財政基盤の強化のほか、共同処理方式による周辺市町村等との広域連携などの多様な選択肢を用意した上で、それぞれの市町村がこれらの中から最も適した仕組みを自ら選択できるようにすることを基本的な考え方とすべきである。

このような考え方から行政機関等の共同設置ということが直ちに導かれるとは思えないのだが、その考え方以前に、私は、実際にこの共同設置が用いられることは、ほとんどあり得ないのではないかと感じている。この点については、次回に記載する。