法令の名称の略称(その4)

このシリーズで今回は、改正法令以外の法令の略称の例を、2つ程取り上げる。
まず、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第3項に規定されている次の例である。

消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)
附 則
3 政府は、この法律、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)及び消費者安全法(以下「消費者庁関連三法」という。)の施行後3年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り方を見直すとともに、当該法律について消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

この例は、消費者庁及び消費者委員会設置法消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及び消費者安全法をまとめて「消費者庁関連三法」という略称を置いている。関連する幾つかの法律をまとめて「○○関連○法」と呼ぶことがあるが、これは、それをそのまま法律の略称に用いた例である。
次は、総合法律支援法第26条第1項に規定されている次の例である。

総合法律支援法(平成16年法律第74号)
(役員の解任)
第26条 法務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が準用通則法(第48条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)第22条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。理事長又は理事が裁判官又は検察官となったときも、同様とする。
2〜6 (略)

これは、「準用する独立行政法人通則法」の略称を置いた例である。
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