例規の立案で間違いやすい例(14)

社会生活基本調査規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第36号)
社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第6条第1項第3号中チ及びリを削り、トをルとし、ヘをリとし、リの次に次のように加える。
ヌ 希望する一週間の就業時間

結論から言うと、「リの次に次のように加える」という部分は、「その次に次のように加える」とすべきだろう。
この点については、以前(2009年7月16日付け記事「その次に次のように加える」)取り上げたことがあるが、「リの次に次のように加える」の「リ」は、改正前は第6条第1項第3号ヘであるが、「リの次に次のように加える」としてしまうと、それを指しているかどうか疑義が生じるからである。
(参考) 「例規で間違いやすい例」の記事一覧