準用規定をその一部を除いて準用する場合

次のような準用規定があったとする。

第○条 第5条、第8条から第10条まで、第12条及び第13条の規定は、○○について準用する。

この規定を準用したいのだが、第12条の規定だけ準用したくない場合、どのようにすべきだろうか。
まず、次のように読み替えで対応することが考えられる。

第×条 第○条の規定は、○○について準用する。この場合において、同条中「、第12条及び」とあるのは、「及び」と読み替えるものとする。

しかし、読み替えで準用している規定の一部を除くことには、何となく抵抗感がある。
このような場合に次のような例がある。

借地借家法(平成3年法律第90号)
(費用の裁判の特例)
第54条 民事訴訟法第73条(第2項中同法第61条から第66条までの規定を準用する部分を除く。)、第74条及び第121条の規定は、第19条第4項(同条第7項並びに第20条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)の場合に準用する。
(参考)
民事訴訟法(平成8年法律第109号)
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第73条 (略)
2 第61条から第66条まで及び第71条第7項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項及び第3項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第4項から第7項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。

借地借家法第54条の規定を参考にすると、上記の例は、次のようになる。

第×条 第○条(第12条の規定を準用する部分を除く。)の規定は、○○について準用する。