筋を通した施行期日の書き分け

一部改正例規の特定の改正規定の施行期日を異ならせる場合におけるその規定は、原則的な改正部分の施行期日を本文で規定し、施行期日を異ならせる改正部分を例外としてただし書で規定するのが一般的である(石毛正純『法制執務詳解 新版2』(P202)参照)。
ところで、次のような例がある。

東日本大震災の被害者の児童福祉法第24条の3第4項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令平成24年政令第39号)
    (略)
東日本大震災の被害者の児童福祉法第24条の3第4項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令平成23年政令第274号)の一部を次のように改正する。
本則中「平成24年2月29日」を「平成24年8月31日」に改め、第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第8号までを1号ずつ繰り上げ、第9号及び第10号を削り、第11号を第8号とし、第12号を第9号とし、第13号を第10号とし、第14号及び第15号を削り、第16号を第11号とし、第17号から第23号までを5号ずつ繰り上げ、第24号を削り、第25号を第19号とし、第26号を第20号とし、第27号を第21号とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第8号までを1号ずつ繰り上げ、第9号及び第10号を削り、第11号を第8号とし、第12号を第9号とし、第13号を第10号とし、第14号及び第15号を削り、第16号を第11号とし、第17号から第23号までを5号ずつ繰り上げ、第24号を削り、第25号を第19号とし、第26号を第20号とし、第27号を第21号とする改正規定は、平成24年3月1日から施行する。

上記の施行期日の規定は、次のようにすれば簡単に書けてしまう。

この政令は、平成24年3月1日から施行する。ただし、本則中「平成24年2月29日」を「平成24年8月31日」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

しかし、「平成24年2月29日」を「平成24年8月31日」に改める部分が原則的な部分であるため、あくまでも筋を通したというところだろうか。