例規の立案で間違いやすい例(16)

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成24年厚生労働省令第40号)
   (略)
障害者自立支援法施行規則の一部改正)
第1条 障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部を次のように改正する。
     (略)
第6条の12の見出し中……に改め、同条中……を加え、同条を第6条の15第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
 ……

もちろん第6条の12を第6条の15とすることはあるのだが、この事例は、第6条の12を他の条の項である第6条の15第2項としている。条の項を他の条の項にする例はないわけではないが(2007年7月20日付け記事「条名が本則と通し条名になっている附則をそうでない附則へ改正する例」、2007年7月21日付け記事「項建ての附則を条建ての附則へ改正する例」参照)、この場合はなしだろう。
上記の事例は、次のようにすることになる。

第6条の12の見出し中……に改め、同条中……を加え、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える*1
 ……
第6条の12を第6条の15第2項とする。

(参考)「例規で間違いやすい例」の記事一覧

 

*1:「同項の前に次の1項を加える」としてもよい。