例規の立案で間違いやすい例(17)

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第46号)
   (略)
附則第2条の2(見出しを含む。)及び附則第2条の3(見出しを含む。)中「平成20年度及び平成21年度」とあるのは「平成23年度及び平成24年度」と改める。

これは答えを書くまでもないだろう。
語句の読み替えのときの表現が『「○○」とあるのは「△△」と……』であるため、ついこのようにしてしまったのではないだろうか。
(参考) 「例規で間違いやすい例」の記事一覧