例規の立案で間違いやすい例(18)

住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令(平成24年外務省令第4号)
   (略)
第5条第1項を次のように改め、同条第2項及び同条第3項を削る。
第5条 在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の百分の10に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務大臣が定める額)を控除した額をもつて家賃の額とする。

条の第1項を全部改正する場合、改正後の第1項の表記は、「第○条」とは記載しない。
しかし、改正前の住居手当の支給に関する規則第5条は3項から成っていたため、この事例は第5条の全部改正とするのが一般的であり、そうすると、改正後の第5条を表記する場合には当然「第5条」と書くことになる。
その辺を誤解して改正後の第5条第1項を表記する場合に「第5条」と書いてしまったのかと思ったが、この省令は、次のような改め文がある。

第8条第1項を次のように改める。
第8条 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。)(以下「配偶者等」という。)のいずれをも伴わない在外職員の配偶者等が在外職員より遅れて在勤地に到着し又は配偶者等を伴う在外職員より先に配偶者等が在勤地を離れ配偶者等を伴わなくなつた場合には、配偶者等が在外職員と同一の住宅に居住した日から居住しなくなつた日の前日まで、配偶者等を伴う場合の住居手当を支給する。
第8条第2項第1号及び第2号中……に改める。

どうやら違うらしい。