例規の立案で間違いやすい例(19)

外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成24年財務省令第20号)
   (略)
第12条の2中……に改め、第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、同条に第5号及び第6号として、次の2号を加える。
(5) (略)
(6) (略)

「同条に第○号として次の○号を加える」とするのは、第1号を追加する場合しか用いないであろう。
この場合は、当然「第4号の次に次の2号を加える」とすべきである。
(参考) 「例規で間違いやすい例」の記事一覧