例規の立案で間違いやすい例(20)

沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)
     (略)
第42条の見出しを……に改め、同条第3項及び第4項の規定中……に改める。

連続する条等を指示する場合に「……の規定中」とする場合があるが、それは、連続する3以上の条等を指示する場合であり、「第○条から第○条まで中」とすると表現上違和感があるからであるとされている(法制執務研究会『新訂ワークブック法制執務』(P493)参照)。
上記の場合は、「同条第3項及び第4項中……」とすれば足りることになる。
(参考) 「例規で間違いやすい例」の記事一覧