補助金の交付について条例化すること

Washitaさん経由

補助金不正防止へ独自条例 NPO問題で県検討
県は14日、県議会9月定例会の決算特別委員会で、山田町の緊急雇用創出事業をめぐるNPO問題などを踏まえ、補助金適正化法に準じた独自の条例制定を検討する方針を示した。同法には不正受給や立ち入り検査の拒否に対する罰則もあり、類似の規定が盛り込まれれば再発防止策として一定の効果を持つことになりそうだ。
同法は国庫補助事業に関する行政の責務や手続きを規定。不正受給者に対し5年以下の懲役または100万円以下の罰金、立ち入り検査の拒否や虚偽報告に対し3万円以下の罰金など罰則も定める。
国の緊急雇用創出事業をめぐるNPO問題やDIOジャパン問題では、国は同法に基づく立ち入り検査権限を持つ。一方、県は内部の審査手続きなどを定めた補助金交付規則を持つだけで、仮に県単独の補助事業で問題が生じても検査まで行う裏付けがない。
NPO問題に関する検証委が3月まとめた報告書でも同様の欠陥が指摘された。法に準じた県条例が定められることで、県の責務が重みを増すだけでなく、罰則まで踏み込めば不正に対する抑止力を備えることにもなりそうだ。県によると、都道府県レベルで同法に基づき独自に条例制定している例は確認していないという。
2014年10月15日 岩手日報

上記の報告書では、本件補助は、町のNPO法人に対する委託事業に対しなされたものであるが、地方自治法第221条第2項の規定に基づく調査権が委託先のNPO法人まで及ばないことを本件の問題点の一つとしている。この点については、町が締結する委託契約に県の調査権を認めることを盛り込むことを、町に対する補助金交付の条件とすることは可能であり、条例化しなくてもある程度は解決できるのではないかと思っている。
いずれにしろ、以前(2007年10月26日付け記事「例規の形式(5)〜規則の内容(その4)」、補助金交付の性質について記載したことがあるが、国は、立法政策上、補助金の交付を行政処分としているのに対し、自治体の場合は、贈与契約の一種となっている場合が多いと思われるが、岩手県では、国と同様の扱いとするということであろう。
こうした扱いは、補助金の支出に厳しい目が向けられていることを考えると、同調する自治体が生じてくるのではないかと感じる。