例規の立案で間違いやすい例(33)

間違いやすい例とは少し違うが、面白い省令の事例を取り上げる。

エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(平成25年国土交通省令第84号)
附 則
(経過措置)
第2条 住宅の用途に供する建築物の新築、改築、増築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第1条第1項及び第2条第1項の届出書の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第1号様式にかかわらず、当分の間、次の様式によることができる。
附則様式(附則第2条関係)(A4)
届出書
(略)
第3条・第4条 (略)

附則様式は、第4条まである附則の条文の次に規定し、附則第2条の「次の様式」という文言は、「附則様式」とするのが普通であろう。
しかし、表と同様、様式も条と併せて規定することも、発想としてはありうるであろう。その場合には、「附則様式(附則第2条関係)(A4)」という表記は、当然不要になる。