例規の立案で間違いやすい例(34)

災害対策基本法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成25年内閣府令第66号)
災害対策基本法施行規則の一部改正)
第1条 災害対策基本法施行規則(昭和37年総理府令第52号)の一部を次のように改正する。
第1条を第1条の2とし、同条の前に次の1条を加える。
第1条 (略)
第1条の2の次に次の7条を加える。
第1条の3〜第1条の9 (略)

第1条の2から第1条の9までの規定の加えを、「第1条を第1条の2とし、同条の次に次の7条を加える」としなかったのは、第1条として新しい規定を加える必要があったからであろうが、「第1条の2の次に……」の第1条の2は改正後のそれであるので、原則として避けるべきである。
この場合は、「第2条の前に次の7条を加える」とすべきであろう。