例規の立案で間違いやすい例(35)

道路交通法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第310号)
道路交通法施行令の一部改正)
第1条 道路交通法施行令昭和35年政令第270号)の一部を次のように改正する。
  (略)
別表第2の備考の一の2及び3中「114から123まで」を「113から122まで」に改め、同表の備考の二中4及び5を削り、3を4とし、同表の備考の二の2中「125」を「124」に改め、同表の備考の二中2を3とし、1を2とし、2の前に次のように加える。
1 「無免許運転」とは、法第64条第1項の規定に違反する行為をいう。

新しい別表第2の備考の二の1を加えるために、「……2の前に次のように加える」としているが、この「2」は改正後のそれであるため、できるだけ避けるべきである。ここは、「……1を2とし、その前に次のように加える」とすればよいのである。実際、同じ道路交通法施行令で次のような例がある。

道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第291号)
   (略)
別表第6の備考の二中14を22とし、10から13までを18から21までとし、同表の備考の二の9中「8」を「16」に改め、同表の備考の二中9を17とし、8を16とし、7を15とし、6を11とし、その次に次のように加える。
12〜14 (略)