例規の立案で間違いやすい例(36)

水先法施行規則の一部を改正する省令(平成25年国土交通省令第99号)
水先法施行規則(昭和24年運輸省令・経済安定本部令第1号)の一部を次のように改正する。
第1条の2第1項中「記載すること」を「記載したもの。第3項、第5条第1項及び第9条第2項において同じ。」に改め、「2葉」の下に「及び次に掲げる書類」を加え、同項に次の3号を加える。
(1)〜(3) (略)

「……次の3号を加える」ではなく、「……次の各号を加える」である。