憲法第9条第2項

現在国会で議論されている、いわゆる安保法案については、憲法第9条に反し、違憲ではないかとの意見が多いところであるが、同条第2項を、その文理から自衛のための戦力は保持が認められると解釈する者もいるので、それを取り上げることとする。
憲法第9条は次のとおりである。

第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自衛のための戦力は保持が認められるとする者は、憲法第9条第2項が「前項の目的を達するため、……」とされているため、同項は、前項の目的、すなわち侵略戦争を行う目的で戦力を保持しないとされているだけであって、自衛のための戦力の保持は否定されていないといったようなことを述べている。
しかし、この意見は、間違いだろう。憲法第9条第2項が「前項の目的を達するための陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とされていればともかく、戦力を保持しないことによって、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使(侵略戦争)を行わないこととするのが、憲法第9条の文理であり、保有できない戦力は、自衛のためかどうかを問わない。自衛隊は、あくまでも戦力に当たらないとするのが政府の解釈である。