安易にコピペすると……

在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令(平成25年総務省令・外務省令第3号)
附 則
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

ベレン日本国総領事在ブラジル日本国大使

この規定の表は、項が1つだけなので、普通であれば本文に書き込むのであろうが、類似の規定をそのままコピペしたのであろう。それだけであれば間違いとまでは言えないが、太字の「それぞれ」は、当てはめる項目が複数ある場合に必要な言葉であって、この場合には不要である。
類似の事例の規定をそのまま使えるか確認をせずに、安易に用いてしまった例であろう。