号と項をまとめて追加する例

既存の条項に号を追加するとともに、その条に項を追加する場合、通常は、別の改め文で追加することになる。一般的な法制執務の解説書でも、号の追加と項の追加は、別々に説明している。
しかし、これをまとめて追加する例がある。例えば、「独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第100号)」の次の改め文である。

第19条中……に改め、同条に次の各号及び2項を加える。
 (1)〜(3) (略)
2・3 (略)

号の追加は、末号への追加であれば、同様の改め文とすることができる。例えば、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」第1条の次の改め文である。

第161条に次の1号及び2項を加える。
 (17) (略)
2・3 (略)

しかし、このような扱いは、既存の条の項が1つの場合にのみ可能である。つまり、号の追加も項の追加も「第○条に……加える」とされるからである。
例えば、2項建ての条の場合、号の追加が第1項の場合はもちろん、第2項の場合であっても、号の追加は「第○条第2項に……加える」とされるため、別々の改め文によることになる。