手数料の額の算定に関するメモ

食品衛生法に基づく登録検査機関は、その業務規程に検査手数料に関する事項を定めておかなければならないが(同法第37条第2項)、その手数料の額の定め方について、次のとおり厚生労働省から通知が出されている(食品衛生法規研究会『逐条解説食品衛生法』(P658〜)参照)。間接費の考え方が参考になるので、ここにメモしておく。

手数料の額は、次の1及び2の和をもって算定されるものである必要がある。
1 検査に要する経費のうち人件費にあっては、次の(1)と(2)の和で算定する。
(1)直接費
検査業務に直接従事する人員に要する経費(直接経費であればすべてを含む。)をいい、1時間当り平均単価を算定し当該検査に要する時間を乗じて算定する。
(2)間接費
検査業務に直接従事する人員以外の検査の遂行に要する人員に要する経費の直接検査業務に従事する人員に要する経費に対する割合の比率を直接費に乗じて算定する。
2 検査に要する経費のうち物件費にあっては、次の(1)と(2)の和で算定する。
(1)直接費
検査に直接に消費される物件の経費で薬品費(原則として購入価格による。)、消耗器材費、備品費等で算定する。
(2)間接費
検査業務の遂行に要する文具費、印刷製本費、光熱水料費及び通信運搬費等の検査に直接に消費される物件の経費に対する割合の比率を直接費に乗じて算定する。