書き振りが気になる規定の例(5)

平成26年法律第39号で追加された都市再生特別措置法第81条第7項は、次のとおりである。

市町村は、立地適正化計画に第5項第3号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。

この規定の括弧書きの部分は、知事が当該条例を制定していないときは協議は不要ということであろうから、条件句の部分で書くべきことであろう。
規定だけを見ると、知事が当該条例を制定していれば協議することになるが、その条例があれば市町村が策定する立地適正化計画の対象区域は全て当該条例のターゲットになってくるのか、そうでないとすると、当該計画と当該条例とが関係ない場合にも協議が必要になるのか、その辺りを確認しないと適切な表記はできないのであるが、次のような書き振りになってくるだろう。

市町村は、立地適正化計画に第5項第3号に掲げる事項を記載しようとする場合において、……都道府県知事が……駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づき条例を定めているときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。