書類の経由に関する規則〜参考になる例規(2)

次の規則は、愛知県の健康福祉部に提出される書類の経由に関し定めた規則である。

健康福祉部の所管する免許等に関する事務に係る申請書等の書類の経由に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、健康福祉部の所管する免許等に関する事務に係る申請書等の書類の経由について必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第2条 次に掲げる申請書等の書類は、保健所長(当該書類を提出する者の住所地(第4号に掲げる書類(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条及び第8条の規定による免許の申請に係る書類を除く。)、第5号に掲げる書類、第7号に掲げる書類のうち歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第6条第3項の規定による届出に係るもの及び第8号に掲げる書類のうち調理師法(昭和33年法律第147号)第5条の2第1項の規定による届出に係るものにあっては、就業地)が豊橋市の区域内にある場合にあっては保健所長又は豊橋市長、岡崎市の区域内にある場合にあっては保健所長又は岡崎市長、豊田市の区域内にある場合にあっては保健所長又は豊田市長)を経由して提出することができる。
(1) 栄養士法(昭和22年法律第245号。以下この号において「法」という。)、栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下この号において「令」という。)及び栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)の規定により知事又は知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類(法第2条第1項及び第5条の3第4号の規定による養成施設の指定に係るもの並びに令第12条第1項に規定する指定養成施設に係るものを除く。)
(2)〜(12) (略)
2 前項各号に掲げるもののほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この項において「法」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この項において「令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)の規定により知事又は知事を経由して厚生労働大臣若しくは地方厚生局長に提出する書類は、保健所長(当該書類を提出する者の居住地又は現在地(法第12条第1項及び第19条第1項の規定による指定の申請、令第12条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出及び令第13条(令第16条において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る書類にあっては、当該病院等の所在地)が豊橋市の区域内にある場合にあっては保健所長又は豊橋市長、岡崎市の区域内にある場合にあっては保健所長又は岡崎市長、豊田市の区域内にある場合にあっては保健所長又は豊田市長)を経由して提出することができる。

書類の経由に関する規則は、法施行のための規則に定めることが一般的であると思うが、規定すべき事項が書類の経由に関することのみの場合には、このように一括して定めることも合理的だろう。