なぜ読点を付けないのだろうか(2)

次の規定は、平成26年法律第71号により消費者安全法に追加された規定である。

(登録の要件等)
第11条の11 内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
(1) (略)
(2) 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成並びに受験者が消費生活相談員として必要な知識及び技術を有するかどうかの判定を行うこと。
イ〜ニ (略)
(3)・(4)
2 (略)

第11条の11第1項第2号の「試験委員が」は、「受験者が消費生活相談員として必要な知識及び技術を有するかどうかの判定〜」にもかかっているため、「試験委員が」の後には読点を打ったほうが適切だろう。