証明書等交付規則〜参考になる例規(4)

以前(2015年12月18日付け記事「身分証明書の様式を一括して定める規則〜参考になる例規(1)」)、身分証明書の様式を一括して定める規則について取り上げたことがあったが、鳥取県では、証明書等の交付に関する通則的な規則として「鳥取県証明書等交付事務規則」を定めている。
その本則は、次の3条からなっている。

(趣旨)
第1条 この規則は、別に法令又は条例若しくは規則に定めるもののほか、県の機関(知事の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関をいう。以下同じ。)における各種の証明書等(証明書、登録証、合格証その他これに類する書類をいう。以下同じ。)の交付事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 次に掲げる事務(以下「証明書等交付事務」という。)を求めようとする者(以下「申請者」という。)は、別に法令又は条例若しくは規則に規定がある場合を除き、当該証明書等交付事務を求める旨の書類(以下「申請書」という。)を当該証明書等交付事務を行う県の機関に提出するものとする。
(1) 県の機関が交付すべき証明書等の交付
(2) 県の機関が書換交付又は再交付を行うべき証明書等の書換交付又は再交付
2 申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)〜(3) (略)
3 申請者が県の機関に対し証明書等交付事務を求める場合において、鳥取県収入証紙規則(昭和39年鳥取県規則第17号)の規定により当該証明書等交付事務に係る手数料を証紙により納付することとされているときは、申請者は、同規則の定めるところにより、納付額に相当する額の証紙を申請書にはり付けて納付するものとする。
(証明書等交付事務)
第3条 前条の規定により証明書等交付事務を行う県の機関に申請書が提出されたときは、当該機関の長は、別に法令又は条例若しくは規則に定める場合を除き、速やかに求められた証明書等交付事務を行うものとする。