例規の立案で間違いやすい例(44)

海岸法施行規則及び海岸保全施設の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成26年農林水産省令・国土交通省令第2号)
(海岸法施行規則の一部改正)
第1条 海岸法施行規則(昭和31年農林省令・運輸省令・建設省令第1号)の一部を次のように改正する。
第1条の2を第1条の4とし、第1条中……に改め、同条を第1条の3とし、同条の前に次の2条を加える。
第1条・第1条の2 (略)
第1条の4の次に次の1条を加える。
第1条の5 (略)

第1条の4は改正後のそれであるから、「第1条の4の次に次の1条を加える」という特定の仕方は適切でないことになる。
「第1条中……に改め、同条を第1条の3とし、同条の次に次の1条を加える。」として「第1条の4」を加えた後、「第1条及び第1条の2として次の2条を加える。」として「第1条・第1条の2」を加えればよいことになる。
先に「第1条・第1条の2」を加えるのであれば、「第1条の4」の追加は、「第2条の前に次の1条を加える。」とすることになろう。