天皇陛下の生前退位

washitaさん経由

天皇生前退位 制度化は「憲法改正が必要」
天皇陛下生前退位をめぐり、内閣法制局などが、将来にわたって生前退位を可能にするためには、「憲法改正が必要」と指摘していることが新たに分かった。
天皇陛下のお言葉について安倍首相は「重く受け止める」と表明したが、政府は憲法との整合性をいかに保つか、難題に直面している。政府関係者によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。
これは憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくと定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。
一方、生前退位を今の天皇陛下にだけに限定するのであれば、特例法の制定で対応が可能だと説明しているという。政府は来月にも有識者会議を設置し、特例法の立法を軸に議論を進める考え。
日テレNEWS24 2016年8月22日配信

インターネットにおける議論を拝見すると、天皇陛下生前退位を制度化することについては、皇室典範を改正すれば可能という見解をよく見かける。しかし、必ずそう言えるものではなく、憲法改正が必要とする論理は、現在の国民の総意は、あくまでも現在の天皇陛下生前退位であって、一般的に制度化することは、まだ国民の総意ではないということなのではないだろうか。
ちなみに特例法とする場合、憲法第2条が「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とされているため、法律ではできないのではないかという議論もあり、私はこの見解に賛成である。なぜなら、皇室典範も法形式上は法律であるのだが、憲法上「皇室典範」という用語(憲法第2条・第5条)と「法律」という用語(憲法第4条第2項)を書き分けているからである。皇室典範の制定附則に現在の天皇陛下生前退位に関する規定を加える形とするのが適切ではないだろうか。