書き振りが気になる規定の例(11)

次の規定は、「国会法等の一部を改正する法律(平成26年法律第86号)」第1条の規定により追加された国会法第102条の15第1項の規定である。

各議院の情報監視審査会から調査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密の提出(提示を含むものとする。以下第104条の3までにおいて同じ。)を求めたときは、その求めに応じなければならない。

気になるのは、「各議院の情報監視審査会から……を求めたときは」という書き振りと、特定秘密の提出の求めに応ずるのは、その求めを受けた行政機関の長だろうが、それが明記されていない点である。
文章の構成をあまり変えないのであれば、次のような書き方になる。

各議院の情報監視審査会調査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密の提出(提示を含むものとする。以下第104条の3までにおいて同じ。)を求めたときは、当該行政機関の長は、その求めに応じなければならない。

しかし、次のように書いた方がすっきりするのではないだろうか。

行政機関の長は、各議院の情報監視審査会から調査のため、必要な特定秘密の提出(提示を含むものとする。以下第104条の3までにおいて同じ。)を求められたときは、その求めに応じなければならない。