号で項目を列記する柱書にあえて「及び」を用いている例

次の規定は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令平成27年政令第1号)」第2条の規定により追加された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」の規定である。

(三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)
第1条の4 法第6条第22項第2号の政令で定める薬剤は、第1号に掲げる薬剤及び第2号に掲げる薬剤とする。
(1) オフロキサシン、ガチフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキサシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシン
(2) アミカシン、カナマイシン又はカプレオマイシン

太字の部分は、通常であれば「次に掲げる薬剤とする」とするところであるが、なぜこのような書き方をしたのであろうか。
この規定が引用している「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第22項第2号は、次のとおりである。

マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)

つまり、上記は、第1号に掲げる薬剤のいずれかと第2号に掲げる薬剤のいずれかに耐性を有するという意味であり、政令第1条の4の柱書を「次に掲げる薬剤とする」としてしまうと、第1号に掲げる薬剤のいずれかか第2号に掲げる薬剤のいずれかに耐性を有すればよいと解釈される可能性もあるため、上記のようにしたのであろう。
しかし、列記する項目が2つ程度であったからよいが、項目が多くなっても同様な書き方をするのだろうか。