例規の立案で間違いやすい例(51)

建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成27年国土交通省令第5号)
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正)
第2条 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)の一部を次のように改正する。
 (略)
 第15条に次の1号を加える。
(14の2) 工作物の仮使用認定を行う者としての指定

末号なのに、なぜ枝号としたのだろう。