区切り過ぎではないだろうか

国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令平成26年政令第195号)
(退職手当・恩給審査会令の一部改正)
第33条 退職手当・恩給審査会令(平成21年政令第97号)の一部を次のように改正する。
  (略)
第5条を削る。
第6条第3項を削る。
第6条を第5条とし、同条の次に次の1条を加える。
  (庶務)
第6条 (略)

旧第6条の改めと新第6条の追加は別条に係るものなので、第6条第3項の削りと同条の移動を別の改め文としているのではないかと思うが、普通は「第6条第3項を削り、同条を第5条とし、同条の次に次の1条を加える」というように一の改め文にするだろう。