学校給食費の徴収

自治体が徴収…教員の負担軽減狙い 文科省方針
文部科学省は現在、全国の4分の3の市区町村で学校がしている給食費の徴収業務を自治体が直接するよう求める方針を決めた。未納の保護者への督促や多額の現金を扱うことが教職員の心理的負担と長時間勤務の一因になっており、業務を移すことで負担を軽減する狙いがある。
文科省が昨年実施した調査では、全市区町村のうち74%で学校が給食費を徴収し、自治体が直接行うケースは23%にとどまった。学校では担任が児童・生徒から現金を受け取り、事務職員や教頭に手渡すことが多い。100人に1人とされる未納者の保護者には電話などで督促し、必要があれば家庭訪問する。
全国公立小中学校事務職員研究会が一昨年にまとめた報告書によると、給食費の徴収業務を負担に感じる教員は小学校で64.2%、中学校で64.3%。一方、文科省が昨年、1週間あたりの教員の平均勤務時間を調べたところ、中学校63時間、小学校57時間で、それぞれ6割と3割が「過労死ライン」を超えた。
こうしたデータを受け、文科省は「給食費の徴収は、自治体が自らの業務として責任を負うことが望ましい」と判断し、来年度の概算要求に徴収方法のガイドラインを策定するための経費(4700万円)を計上した。
直接徴収している自治体は税金に関する業務の一環として、口座引き落としや振り込み、児童手当からの天引きで対応している。引き落としや天引きは保護者の同意が必要となる。
政令市では横浜、大阪、福岡の3市が既に移管し、千葉市は来年4月から始める。同市は1校あたり年間190時間の負担が軽減できると試算している。
給食費を巡っては、無料にする自治体も増えており、文科省の調べでは、昨年時点で人口の少ない自治体を中心に全国61市町村に上っている。
毎日新聞2017年9月6日配信

義務教育諸学校における給食については、学校給食法で定めているが、その経費負担については、同法第11条で次のように規定している。

(経費の負担)
第11条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。

この規定だけを見ると、給食費を無料してよいのかどうか疑義があるところだが、それはともかく国が自治体に給食費を直接徴収させるのであれば、給食に要する経費は、自治体が支弁する形になるだろう。そして、自治体が支弁した経費の一部に対し、他者が負担することとするのであれば、法律上の規定は、例えば、次の「難病の患者に対する医療等に関する法律」のような規定が一般的だと思われる。

難病の患者に対する医療等に関する法律
都道府県の支弁)
第30条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
(1) 特定医療費の支給に要する費用
(2) 療養生活環境整備事業に要する費用
(国の負担及び補助)
第31条 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第1号に掲げる費用の100分の50を負担する。
2 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第2号に掲げる費用の100分の50以内を補助することができる。

そうすると、学校給食法の改正が必要になってくる。文科省は、ガイドラインを策定する前にやることがあると思うのだが。