希望の党の憲法改正案

希望の党の憲法改正案とされている地方自治の章の規定は、次のとおりである。

第8章 地方自治
第92条 地方自治は、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、住民の意思に基づき、地方自治体によつて自主的かつ自立的に行われなければならない。
2 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。
3 国はその本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な統治事務はできる限り基礎地方自治体にゆだね、基礎地方自治体で行うことが困難な統治事務は広域地方自治体が行うことを基本とする。
4 地方自治体の組織及び運営に関する事項について法律で定めるときは、前3項に定める地方自治の基本原則(以下「地方自治の基本原則」という。)に基づいて、その準則を定めるものとする。
第93条 地方自治体には、その地方自治体の立法機関として議会を、執行機関として長その他の行政組織を設置する。議会は、その地方自治体の統治事務に関し条例を制定するとともに、長その他の行政組織による行政の執行を監視する。
2 地方自治体の議会の議員は、その地方自治体の住民である国民が、直接これを選挙する。
第94条 地方自治体は、地方自治の基本原則に基づき、条例で定めるところにより課税することができるほか、その権能の範囲内で自由に使用することのできるその他の固有の財源を有するものとする。
2 前項の財源だけでは地方自治体間の行政の最低限度の公平性を確保することができないときは、国は、地方自治体の自立性に配慮しつつ、必要な財政上の措置を講ずる。
第95条 地方自治体の住民は、条例の制定及び改廃その他の請求、住民監査請求及びこれに係る住民訴訟並びに地方自治体に関する重要事項に係る住民投票の請求をすることができる。
2 前項の請求をすることができる者の範囲及び請求の手続については、法律及び条例でこれを定める。
3 一の地方自治体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

細かい点でいかがかと思う事項はいろいろとあるのだが、それはさておき、この憲法改正案は、第94条を置くことが主眼のように感じる。第94条第1項の「固有の財源を有する」という意味はよく分からないのだが、いずれにしろ、現行の地方交付税制度という自治体間の財源調整制度を改めたいことは明らかだろう。例えば、第92条第1項は、地方自治法第1条の2第1項に倣っているのだろうが、同項で「自主的かつ総合的」としている文言を「自主的かつ自立的」としているのもその表れではないだろうか。
しかし、理想論のみで現実を踏まえていない案だと言わざるを得ない。実際に自治体が実施している事務は、いくら自治事務と言ってみても法定事務が多くを占めているだろうから、現行の財源調整制度を改めるのであれば、法定事務の在り方を抜本的に見直す必要があり、それができない限り、机上の空論にすぎないだろう。