例規の立案で間違いやすい例(61)

私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年文部科学省令第33号)
私立学校教職員共済法施行規則の一部改正)
第1条 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)の一部を次のように改正する。
  (略)
第24条第1項第7号及び第9号から第13号までを削り、同項第8号を同項第7号とし、同号の次に次の1号を加える。
(8)  (略)
第24条第1項第14号中……に改め、同号を同項第9号とし、同項第15号を同項第10号とし、同条第2項第1号中……

次のように、第9号から第13号までの削りは、第8号の追加の後とすべきである。

第24条第1項第7号を削り、同項第8号を同項第7号とし、同号の次に次の1号を加える。
(8)  (略)
第24条第1項第9号から第13号までを削り、同項第14号中……に改め、同号を同項第9号とし、同項第15号を同項第10号とし、同条第2項第1号中……