例規の立案で考えられない間違いをしている例(4)

関税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第91号)
 関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
 (略)
第10条の表中、「日付け」を「日付」に改め、第3条第1項、第5項第1号ロ及び第3号、第4条第3項、第5条第3項並びに第6条第1項の項中「第5項第1号ロ及び第3号、第4条第3項、第5条第3項並びに」を「第5項第5号、第4条第3項、第5条第3項及び」とし、第3条第1項第1号、第3号、第4号、第5項第1号ロ及び第3号、第4条第1項第1号並びに第6条第1項第4号の項中「第5項第1号ロ及び第3号、第4条第1項第1号並びに」を「第5項第5号、第4条第1項第1号及び」とし、第3条第3項、第4項、第5項各号列記以外の部分及び第5号並びに第6項の項中「及び第5号」を「及び第7号」とし、第3条第3項第2号の項を削り、同表の第5条第1項第2号及び第6条の項の前に第5条第1項第1号の項を、第6条第1項第3号及び第2項第3号の項の前に第6条第1項第1号及び第2項第1号の項を次のように加える。

第5条第1項第1号の項(略)(略)
第6条第1項第1号及び第2項第1号(略)(略)

正しい方法は、以下のとおりである。

第10条の表中「日付け」を「日付」に改め、同表の第3条第1項、第5項第1号ロ及び第3号、第4条第3項、第5条第3項並びに第6条第1項の項中「第5項第1号ロ及び第3号、第4条第3項、第5条第3項並びに」を「第5項第5号、第4条第3項、第5条第3項及び」に改め、同表の第3条第1項第1号、第3号、第4号、第5項第1号ロ及び第3号、第4条第1項第1号並びに第6条第1項第4号の項中「第5項第1号ロ及び第3号、第4条第1項第1号並びに」を「第5項第5号、第4条第1項第1号及び」に改め、同表の第3条第3項、第4項、第5項各号列記以外の部分及び第5号並びに第6項の項中「及び第5号」を「及び第7号」に改め、同表の第3条第3項第2号の項を削り、同表の第5条第1項第2号及び第6条の項の前*1に次のように加える。

第5条第1項第1号の項(略)(略)
第10条の表の第6条第1項第3号及び第2項第3号の項の前に次のように加える。
第6条第1項第1号及び第2項第1号(略)(略)

*1:項の加えももちろん「……の次に次のように加える」とするのが原則ではある。